身体障害者補助犬法(読み)シンタイショウガイシャホジョケンホウ

デジタル大辞泉 「身体障害者補助犬法」の意味・読み・例文・類語

しんたいしょうがいしゃほじょけん‐ほう〔シンタイシヤウガイシヤホジヨケンハフ〕【身体障害者補助犬法】

身体障害者補助犬育成と、これを使用する身体障害者施設などを円滑に利用できるようにし、身体障害者自立および社会参加を促進することを目的とした法律。平成14年(2002)施行公共施設公共交通機関、また、不特定多数が利用する民間施設において、身体障害者補助犬同伴して利用できるようにするための措置を講ずることを定める。
[補説]身体障害者補助犬とは、盲導犬介助犬聴導犬をさす。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「身体障害者補助犬法」の意味・わかりやすい解説

身体障害者補助犬法
しんたいしょうがいしゃほじょけんほう

身体障害者を補助する盲導犬、聴導犬、介助犬の育成と、これを使用する身体障害者が施設等を円滑に利用するための法律(平成14年法律49号)。2002年(平成14)10月1日に施行。

 この法律の成立以前は、盲導犬が道路交通法改正により認められているだけで、聴覚障害者を助ける聴導犬や肢体(したい)不自由者を助ける介助犬は法律上、ペットと同様の扱いしか受けられなかった。また、道路交通法では盲導犬の公共交通機関への同伴を認めているだけで、盲導犬を含む補助犬を同伴した人が公共の場や飲食店、ホテル旅館などを訪れた際に、入場を断られてしまうことも多かった。身体障害者補助犬法は、こういった状況を改善し、補助犬を連れた人が積極的に社会参加できるようにするために制定された。

 この法律の施行により、国や自治体が管理する公共施設や公共交通機関は2002年10月1日から、デパートや飲食店などの不特定かつ多数の者が利用する施設は2003年10月1日から、身体障害者が補助犬を同伴し利用することを拒むことができなくなった。一方、施設を利用する側には、同伴する犬が厚生労働大臣が指定した公益法人または社会福祉法人により認定を受けた身体障害者補助犬である旨を表示する義務が科せられたほか、補助犬の行動や健康を管理することなどが求められている。この法律では、当事者以外の国民にも身体障害者補助犬を連れた人に対する協力を求めており、障害者の自立や社会参加を促すことが期待されている。

[編集部]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「身体障害者補助犬法」の意味・わかりやすい解説

身体障害者補助犬法
しんたいしょうがいしゃほじょけんほう

平成14年法律49号。身体障害者の自立と社会参加の促進を目的とするもので,道路交通法などに規定されていた盲導犬に加え,介助犬聴導犬にも法的地位を与えた。盲導犬,介助犬および聴導犬を「身体障害者補助犬」と規定し,訓練事業者および使用する身体障害者,視覚障害者,聴覚障害者の義務等を定めた。また国等が管理する公共施設,公共交通機関,ホテル,デパート,飲食店など不特定多数の者が利用する施設は身体障害者補助犬の同伴を拒んではならないとし,事業者や住宅管理者も拒まないよう努めなければならないと定めた。

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