農業基本法(読み)のうぎょうきほんほう

精選版 日本国語大辞典 「農業基本法」の意味・読み・例文・類語

のうぎょう‐きほんほう ノウゲフキホンハフ【農業基本法】

〘名〙 わが国の農業政策の基本を定めた法律。昭和三六年(一九六一)制定。農業生産、農産物などの価格および流通農業構造の改善、農業行政機関および農業団体農政審議会(のち「食料・農業・農村政策審議会」と改称)などについて規定する。平成一一年(一九九九)、「食料・農業・農村基本法」(通称「新農業基本法」)に移行。

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デジタル大辞泉 「農業基本法」の意味・読み・例文・類語

のうぎょう‐きほんほう〔ノウゲフキホンハフ〕【農業基本法】

国の農業政策の基本方針を定めた法律。昭和36年(1961)施行。農業構造の改善、他産業との経済的・社会的地位の均衡化などを目的とした。平成11年(1999)、食料・農業・農村基本法(通称、新農業基本法)に移行。

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改訂新版 世界大百科事典 「農業基本法」の意味・わかりやすい解説

農業基本法 (のうぎょうきほんほう)

日本の農業政策の目標と基本方向を規定し,農業諸法令の制定改廃の指針としての性格をもつ宣言立法的法律(1961公布)。現行法は前文と6章29条と付則からなり,農業政策の究極目標として〈他産業との生産性の格差が是正されるように農業の生産性が向上すること及び農業従事者が所得を増大して他産業従事者と均衡する生活を営むこと〉(1条)とし,この目標を達成するため,農業生産の選択的拡大,農業の生産性の向上および農業総生産の増大,農業構造の改善,農産物の流通の合理化,農産物の価格の安定および農業所得の確保,農業資材の生産・流通の合理化および価格の安定,農業経営者の養成および就業の安定化,農村の福祉の向上の8項目を国が総合的に実施すべき施策として義務づけ,それを達成するための手段,方法について総合的・包括的規定を行ったが,きわめて抽象的な規定にとどまり,具体的な規定は他の農業諸法律の改正,新規立法にゆだねられた。

 農業基本法制定の気運は1950年代後半の日本経済の高度成長のなかで提起されてくる。50年代後半に入るとともに,食糧需給事情の大幅緩和,国際的な農産物過剰による価格低落傾向と海外農産物との価格差拡大,非農業部門の所得に比較して農業所得の相対的低下傾向,農家兼業化の進展,農業生産性の低さと停滞性,経営の零細性など,高度経済成長の展開とともに日本農業の内包する矛盾が激化してきた。他方,55年に西ドイツにおいて農業法が制定されたことも農業基本法制定の促進要因としてあげられる。西ドイツの農業法は,経済成長のために良質かつ低廉な食糧供給を確保するとともに,他方で農業従事者と非農業の比較すべき職業群との所得均衡を,農業の生産性向上と小農構造の改善,すなわち構造政策の推進によって実現することを目標としていた。

 1959年4月,政府農林漁業基本問題調査会設置し,1年余の審議を経て〈農業の基本問題と基本対策〉が提出された。その骨子は新しい農業政策の展開の契機を,(1)経済成長,(2)就業動向,(3)貿易条件に求め,農業政策の方向づけは,農業と非農業間の所得の均衡,生産性の向上と生産の選択的拡大,農業構造の改善におかれるべきであるとした。この答申を受けて農業基本法が制定された。なお農業基本法では農政審議会の設置と農業の動向に関する年次報告(《農業白書》と通称)ならびに政府の講じた施策に関する報告を国会に提出することが義務づけられているが,その年次報告によれば,基本法の掲げた政策目標はこれまでのところほとんど達成されていない。

 こうしてウルグアイ・ラウンドの農業合意の翌年(1994)から基本法の見直しが公式に始まり,97年には食料・農業・農村基本問題調査会が発足し,新基本法制定が目前課題となった。99年食料・農業・農村基本法が制定され廃止
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百科事典マイペディア 「農業基本法」の意味・わかりやすい解説

農業基本法【のうぎょうきほんほう】

日本農業,農政,ひいては産業政策全般の進路を明らかにした法律(1961年公布・施行)。戦後日本経済の高度成長に伴って深刻化した農業のひずみをなくし農業近代化を図り,他方では農村から大量の労働力を引き出すことによる産業構造の転換を促進するため制定されたが,基本法自体は抽象的な綱領にとどまる。生産性の向上による農業と他産業との所得格差解消,農業人口の縮小,農業生産の選択的拡大,農業構造改善事業などによる農業の産業としての自立を主目標とし,そのため国は必要な施策をとらねばならないとしている。農業構造の変動や農産物貿易の自由化などに伴い,1999年に農業基本法に代わって〈食料・農業・農村基本法〉(新農業基本法)が成立した。→農業近代化資金助成法
→関連項目食料・農業・農村基本問題調査会所得倍増政策総合農政農業農業白書

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「農業基本法」の意味・わかりやすい解説

農業基本法
のうぎょうきほんほう

「農業の向うべき新たなみちを明らかにし、農業に関する政策の目標を示すため」に1961年(昭和36)に制定された法律(昭和36年法律第127号)。99年(平成11)には、WHO(世界貿易機関)の農業協定に沿う形で、「食料・農業・農村基本法」として生まれかわった。

[編集部]

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「農業基本法」の解説

農業基本法
のうぎょうきほんほう

1961年(昭和36)に制定された,農業と他の産業の生産性や所得の格差の是正を目的として,農業の近代化・合理化をめざした農政の基本法。農業生産の選択的拡大や合理化,農業構造改善事業への着手,農産物価格の安定,農産物流通の合理化,農業資材の生産流通の合理化,近代的農業経営者の養成,福祉の向上などの8項目からなる。基本法農政のもとで,60~67年に農業生産は約30%上昇し,1人当りの農業生産は年率7%の伸びを示したが,食料自給率の低下,農業者の高齢化,農地面積の減少などを生じ,基本法農政は破綻した。99年(平成11)食料・農業・農村基本法が制定され,農業基本法は廃止された。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「農業基本法」の意味・わかりやすい解説

農業基本法
のうぎょうきほんほう

昭和 36年法律 127号。農業政策の目標と基本方針を明らかにした法律。農業と他産業との間における生産性および従事者の生活水準の格差拡大と農産物消費構造の変化などに対処し,農業の近代化と合理化をはかって,農業従事者が他の国民各層と均衡する生活を営むことを目的とした。農業に対する国の施策をはじめ,農業生産,農産物の価格,流通,農業構造の改善,農業行政機関,農業団体などについて必要な施策の目標を掲げ,農政審議会の設置を定めたが 1999年,食料・農業・農村基本法 (新基本法) の制定とともに廃止された。

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旺文社日本史事典 三訂版 「農業基本法」の解説

農業基本法
のうぎょうきほんほう

1961年に制定された,農業の近代化・合理化をめざす農政の基本的構想を示した法律
この法律は,折からの高度成長を背景に,農業生産の転換を図るとともに,農家戸数の減少の中で残存農家の経営規模を拡大して自立経営の定着をめざし,産業としての農業の確立をねらったものであった。しかし,米をはじめとする農産物の過剰問題や地価の高騰,若年労働力の流出,兼業農家の急増などによって,規模拡大や自立経営の育成は進まず,基本法農政は破綻した。'99年7月,GATTウルグアイラウンド合意を受けて,新農業基本法(食料・農業・農村基本法)が成立した。

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世界大百科事典(旧版)内の農業基本法の言及

【農業】より

…) 以上の諸点,とくに農業構造上の諸問題を打開し解決するために,これまで各種の施策が講ぜられてきたし,また講ぜられようとしている。その一つは,中核となる農業の担い手農家を育成することであり,1960年代以降,自立経営農家の育成が試みられてきた(農業基本法農政がこれである)。その後,70年代の末ころから,より幅を広げた〈中核農家〉(中核となって農業を担っていく農家)の育成が目標とされ,農地の流動化(売買,賃貸借,農業経営の受委託など)を進め,中核農家へ集中させることによって,農業構造の合理的再編を図ることが課題とされるようになっている。…

※「農業基本法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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