道路交通法は66条で、過労や病気など正常な運転ができないおそれがある状態で車を運転してはならないと定めている。75条では、使用者(事業者)に対し、運転者に十分な休養を取らせず、正常運転できないおそれがある状態で運転させることを命じ、容認してはならないと定める。02年の法改正で、最高刑が「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」から「1年以下、30万円以下」に厳罰化された。
( 2007-05-14 朝日新聞 夕刊 1社会 )
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