遺訓(読み)ゆいくん

精選版 日本国語大辞典 「遺訓」の意味・読み・例文・類語

ゆい‐くん【遺訓】

源平盛衰記(14C前)一四「延暦園城両寺者、門跡雖分、慈覚智証之遺訓(ユイクン)、所学是同円実頓悟之教文」 〔大日経疏‐八〕

い‐くん ヰ‥【遺訓】

〘名〙 死んだ人が後に残した教え。また、父祖から子孫への教訓。ゆいくん。遺戒
毎月抄(1219)「仰げばいよいよたかき事に侍るめりと先賢の遺訓も、今こそ思ひしられて侍れ」 〔史記‐魯周公世家〕

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デジタル大辞泉 「遺訓」の意味・読み・例文・類語

ゆい‐くん【遺訓】

いくん(遺訓)

い‐くん〔ヰ‐〕【遺訓】

故人の残した教え。父祖から子孫への教訓。「父の遺訓を守る」

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普及版 字通 「遺訓」の読み・字形・画数・意味

【遺訓】い(ゐ)くん

先人の残した教え。〔国語、周語上〕事を賦し刑を行ふに、必ず訓に問ふ。

字通「遺」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の遺訓の言及

【遺言】より

…前者に属するものは,後見人の指定(839条1項),相続分の指定およびその委託(902条1項),遺産分割の禁止(908条),遺言執行者の指定およびその委託(1006条1項),遺贈減殺方法の指定(1034条但書)などであり,後者に属するものは,子の認知(781条2項),推定相続人の廃除およびその取消し(893,894条2項),財産の処分すなわち遺贈(964条)および寄付行為(41条2項)などである。ちなみに,遺言は,法律関係の変動という法律効果をともなうものでなければならないから,単なる遺志・遺訓,親族内の今後の交際,家事の整理,葬儀方法などに関する事項は,法律上の遺言としては,その効力を生じない。(3)証人,立会人 自筆証書遺言以外の遺言書の作成に際しては,証人の立会いが要求されている(969条1号,970条1項3号,976条1項,977,978条,979条1項)。…

※「遺訓」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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