還付加算金(読み)カンプカサンキン

デジタル大辞泉 「還付加算金」の意味・読み・例文・類語

かんぷ‐かさんきん〔クワンプ‐〕【還付加算金】

国税地方税還付金を受ける際に、納め過ぎた税金納付期限日等の翌日から還付金の支払い決定までの日数に応じて加算される金額利息に近い意味合いがあり、還付される税金の額と日数に特例基準割合を適用して算出する。国税通則法および地方税法根拠。受け取った還付加算金は雑所得として扱う。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「還付加算金」の意味・わかりやすい解説

還付加算金
かんぷかさんきん

税金の還付金につける利息。税金の還付金または誤過納の税金は,遅滞なく金銭で還付しなければならないが,その際,還付金額には,その税金の納付があった日の翌日から還付のための支払決定の日までの期間の日数に応じて,その金額に年 7.3%の割合を乗じて計算した金額を加算しなければならない (国税通則法 58など) 。還付金などを,還付を受けるべき者が納付すべき税金に充当する場合もまた同様である (56条以下,地方税法 17以下) 。

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世界大百科事典(旧版)内の還付加算金の言及

【還付金】より

…国・地方公共団体の一種の不当利得である。還付加算金とは,〈還付金または過誤納金〉(還付金等という)が還付または充当(還付請求権者の納付すべき租税に還付金等を充てること)される場合に,国・地方公共団体が還付金等を保有していた日数に応じその額に年7.3%を乗じた金額であり,還付金等に加算して還付される(国税通則法58条1項,地方税法17条の4)。【木村 弘之亮】。…

※「還付加算金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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