采女司(読み)ウネメノツカサ

デジタル大辞泉 「采女司」の意味・読み・例文・類語

うねめ‐の‐つかさ【采司】

律令制で、宮内省に属し、采女に関することをつかさどった役所

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改訂新版 世界大百科事典 「采女司」の意味・わかりやすい解説

采女司 (うねめのつかさ)

宮内省被管の令制の官司の一つで采女を管理する。職員は男官で,正(かみ)(長官)・佑(じよう)(判官)・令史(さかん)(主典)各1人,采部(うねべ)6人,使部(しぶ)12人,直丁(じきちよう)1人。令制前には采女氏が采女の管掌者であったが,大宝令(701)により采女司が確立した。采女氏は令制下でも引き続き司の官人や采部に補任されている。司は采女の名帳管理,後宮の水司・膳司等の諸司への配分勤務評定を行う。807年(大同2)の采女貢進の一時停止に伴い,翌年中務省被管の縫殿寮(ぬいどのりよう)に併合されたが,812年(弘仁3)に再置された。881年(元慶5)には要劇田8町4段余が山城国に置かれた。采女司領や采女田は15世紀にも見える。後に,正は医道・陰陽道の官人から補任されるようになった。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「采女司」の意味・わかりやすい解説

采女司
うねめし

大宝・養老令制下の官司。宮内省(くないしょう)の被管。808年(大同3)に中務省(なかつかさしょう)被管の縫殿寮(ぬいどのりょう)に併合されたが、812年(弘仁3)に復置された。采女とは、郡領(ぐんりょう)の姉妹・娘が貢上されて天皇の後宮で仕えたものである。『令集解(りょうのしゅうげ)』をみると、采女司は采女の名簿を管理するだけとする説(「穴記(あなき)」)もあるが、勤務評定を行い、実質的にも管理したとする説(「古記(こき)」)もある。令史(さかん)には采女朝臣氏が任じられることになっていた。また、伴部(ともべ)として采部(うねべ)が6人所属していた。

[古尾谷知浩]

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