電気通信役務利用放送法(読み)デンキツウシンエキムリヨウホウソウホウ

デジタル大辞泉 「電気通信役務利用放送法」の意味・読み・例文・類語

でんきつうしんえきむりようほうそう‐ほう〔デンキツウシンエキムリヨウハウソウハフ〕【電気通信役務利用放送法】

電気通信役務利用放送CS放送ケーブルテレビなど)の業務運営等について規制を定めることで、受信者利益の保護や電気通信役務利用放送の発達などを図る法律。平成14年(2002)施行。平成22年(2010)、放送法改正により廃止

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「電気通信役務利用放送法」の意味・わかりやすい解説

電気通信役務利用放送法
でんきつうしんえきむりようほうそうほう

平成 13年法律 85号。通信回線を利用した放送が行なえるようにした法律。認定制が登録制に変わったため通信衛星 CS放送事業者にとっては,衛星役務利用放送事業者になることによって事業からの撤退譲渡や自由な番組変更が可能になったほか,ケーブルテレビ CATV事業者にとっては,通信事業者が設置する光ファイバ回線を借用した放送を提供できるようになった。ただし東経 110°の静止衛星軌道上の通信衛星を利用する放送は除外されている (同法施行規則) 。

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