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非難決議【ヒナンケツギ】
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デジタル大辞泉の解説-
ひなん‐けつぎ 【非難決議】
1 議会・国際会議・機関などが、規範に反する不当な行為を行った相手に対して公式に抗議し、非難を表明すること。
2 特に、国連安全保障理事会による問題対応策の一つ。当事国に対し、改善要求や非難などを行う。安保理決議は、常任理事国による拒否権行使がなく、採択には常任・非常任理事国15か国のうち計9か国以上の賛成が必要。国連憲章25条により国連の全加盟国に対して法的拘束力を有するため、報道声明や議長声明よりも重要度が高い。→制裁決議
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監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
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非難決議に近い言葉→非難|決議|決議案|付帯決議|普通決議|問責決議|特別決議|不信任決議|内閣信任決議|書面決議
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