世界大百科事典(旧版)内の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の言及
【通信教育】より
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[高等学校通信教育]
学校教育法に位置づけられている。1948年新制高校の発足とともに,全日制や定時制の高校へ進学できない青少年に対して教育の機会均等を保障するために,定時制との二重学籍のもとに一部科目について実施され,53年〈高等学校の定時制教育及び通信教育振興法〉の成立により面接指導を加え,55年からは通信教育だけで卒業資格を取得できるようになった。4年間で高校を卒業するためには年間20日程度の面接指導と試験のための学校出席が必要である。…
※「高等学校の定時制教育及び通信教育振興法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」