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知恵蔵2010の解説
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学校教育法第1条に掲げられた学校。「学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする」と定められている(この規定での「大学」は短期大学を含んでいる)。 ( 新井郁男上越教育大学名誉教授 )
出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵2007」
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