憲法9条(読み)けんぽうきゅうじょう

世界大百科事典(旧版)内の憲法9条の言及

【憲法変遷】より

…しかし,その後,この言葉は,変遷現象の体系化を試みたイェリネックのもとで憲法慣習法論と部分的に結合し,かような変遷論が美濃部達吉により日本に紹介されたこともあって,今日の日本では,この言葉はもっぱら(2)の意味で用いられている。そしてこのような用法のもとで,自衛隊を容認する世論の増大を背景にして,憲法9条の変遷が完了したかどうか(つまり,いっさいの戦争といっさいの戦力保持を禁止する9条にかわって,自衛戦争と自衛戦力を認める新たな不文の憲法規範=憲法慣習法が成立したかどうか)が,今日の憲法変遷をめぐる論議の最大の争点となっている。(2)の意味の憲法変遷の観念が法学上の観念として認められるかどうかは,結局のところ法の本質と憲法の内容の理解に依存する。…

【戦争の放棄】より

…日本国憲法9条はその1項で〈日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する〉と定めている。これにつづいて同条2項は,〈前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。…

※「憲法9条」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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