と畜場法(読み)とちくじょうほう

百科事典マイペディア 「と畜場法」の意味・わかりやすい解説

と畜場法【とちくじょうほう】

公衆衛生見地から,と(屠)畜場の経営および食用家畜の処理について定めた法律(1953年公布)。と畜場の設置に関する知事許可,衛生保持の義務獣畜のと殺・解体検査,と畜検査員などについて規定
→関連項目食品衛生屠畜屠畜場

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「と畜場法」の意味・わかりやすい解説

と畜場法
とちくじょうほう

昭和 28年法律 114号。と畜場の経営および食用獣畜の処理の適正をはかり,公衆衛生の向上および増進に寄与することを目的とする法律。と畜場以外でのと畜,解体の禁止,と畜場の設置の許可制,と畜場使用料またはと畜解体料の認可制,と畜場の設置者または管理者の衛生保持義務などのほか,獣肉の処理に関する検査制度などを定めている。

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世界大百科事典(旧版)内のと畜場法の言及

【屠畜場】より

…家畜飼育業者がその生産家畜を食用に供するために,獣畜の処理の適正を図り,公衆衛生の向上増進に寄与するため〈と畜場法〉(1953公布)が定められ,この法律で獣畜(ウシ,ウマ,ブタ,ヒツジ,ヤギ)を食用に供する目的で屠殺解体する施設を屠畜場と規定している。処理能力については,生後1年以上のウシまたはウマを1日10頭以上屠殺解体する規模であることが定義されている。…

【農産物検査】より

…(1)は生産加工過程,品質等に関して法律が定めた基準を満たしているかどうかをみる検査であり,〈食品衛生法〉(1947公布)に基づいて一般に保健所が卸売市場や小売店等の加工食品,生鮮食品に対して行っている。とくに農業生産と関係の深いこの種の検査は,〈と畜場法〉(1953公布)による獣畜およびその肉等の検査である。同法は,屠(と)畜場以外での獣畜(牛,馬,豚,ヤギ,メンヨウ)の屠畜を禁止しているが,さらに屠畜場において獣畜およびその肉に対し特定の疾病に関する検査を義務づけている。…

※「と畜場法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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