ゴルフ場利用税(読み)ごるふじょうりようぜい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ゴルフ場利用税」の意味・わかりやすい解説

ゴルフ場利用税
ごるふじょうりようぜい

1989年(平成1)の消費税創設に伴う税制の抜本改正において、課税対象をゴルフ場に限定して創設された地方税。その前身である娯楽施設利用税廃止)はゴルフ場をはじめパチンコ麻雀(マージャン)、ビリヤード等を行う施設に課税されていた。また、娯楽施設利用税はゴルフ場の利用に対して料金の30%等の定率課税も併用していたが、ゴルフ場利用税においては利用の日毎に定額によって、そのゴルフ場所在の道府県においてその利用者に課する税となった。標準税率は1人1日につき800円であり、ゴルフ場の整備の状況に応じて税率に差を設けることもできるが、標準税率を超える税率で課税する場合には、1200円の制限税率が設けられている。なお、道府県税ではあるが、ゴルフ場所在の市町村に対して税収の10分の7が交付される。

[林 正寿]

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知恵蔵mini 「ゴルフ場利用税」の解説

ゴルフ場利用税

ゴルフ場を利用する者にかかる税金のこと。1989年の消費税導入に伴い、ゴルフ場・ボウリング場・パチンコ店などに課税されていた「娯楽施設利用税」が廃止となり、ゴルフ場利用税のみが残っている。本税で納める額は、ゴルフ場の規模や整備状況に応じて定められた等級により異なり、1日につき「1級・1200円」~「8級・400円」まで。ゴルフ場の経営者などが利用者から税金をあずかる形で収める。18歳未満及び70歳以上、障害者などは非課税となる。また、65歳以上70歳未満、早朝・夜間利用などは税率が2分の1になる軽減措置もある。この税収の10分の7はゴルフ場の所在する区市町村に交付される。同税は、スポーツとして唯一、施設の利用に伴い課税されるものであることや、消費税との二重課税であるとして根強い批判がある。

(2014-11-6)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ゴルフ場利用税」の意味・わかりやすい解説

ゴルフ場利用税
ゴルフじょうりようぜい

ゴルフ場の利用者に課される道府県税。 1989年4月に消費税が導入されたのに伴い,ボウリング場やパチンコ店などレジャー施設の利用者に課される娯楽施設利用税が廃止されたが,ゴルフ場の利用だけは課税対象として残り,消費税との併課となった。納税義務者は利用者で,ゴルフ場が特別徴収義務者に指定される。標準税額は1日1人当たり 800円,制限税額は 1200円の定額。ゴルフ場が所在する市町村に対して税収の 70%が交付される。

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