サケ・マス条項(読み)サケ・マスじょうこう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「サケ・マス条項」の意味・わかりやすい解説

サケ・マス条項
サケ・マスじょうこう

国連海洋法条約第66条の通称サケマス(→サクラマス)のように産卵のために生まれた川に戻って来る遡河性の漁業資源については,それらの漁業資源が発生する国(母川国)が第一義的利益および責任をもつことを定めている。母川国が排他的経済水域内において漁業を行なうこと,母川国は遡河性漁業資源を漁獲する他国と協議のうえ,自国の川に発生する資源の総漁獲可能量を定めることができると規定されている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android