デート商法(読み)デートショウホウ

デジタル大辞泉 「デート商法」の意味・読み・例文・類語

デート‐しょうほう〔‐シヤウハフ〕【デート商法】

街頭出会い系サイトなどで知り合った異性デートを重ね、恋仲と思わせた頃合いをみて高価な商品をねだって買わせる悪質な商法恋人商法

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「デート商法」の意味・わかりやすい解説

デート商法
でーとしょうほう

悪徳商法一種。異性をデートに誘い出し、打ち解けて仲良くなってきたところで相手の恋愛感情を利用して、アクセサリー絵画などの高額な商品の購入や、英会話教室受講などのサービスの契約をさせる。本来の目的を隠して接触してくる点がアポイントメントセールスキャッチセールスと似ているが、異性間の感情を利用し、恋愛感情をもたせる点が大きな特徴である。クーリング・オフを防ぐために、契約した後もクーリング・オフ期間が過ぎるまでは、それまでと同様に電話やメールなどで接触して関係を保つ。しかしそれ以降になると、「急に引越しをした」などの不自然な理由で別れ話を持ち出す。被害者はそこで初めて異変に気づき、被害にあったことを認識する。しかし、あくまで恋愛上のトラブルだと思い込む場合もあり、警察に対して被害届を出さない被害者も多い。最近では電話や街頭での声掛けではなく、フェイスブックミクシィなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用して誘い出すデート商法の被害が増えている。2013年(平成25)5月には、SNSで20代の男女をデートに誘い、親しくなったうえで高額な投資ソフトを購入させるという詐欺事件が発覚した。

[編集部]

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知恵蔵mini 「デート商法」の解説

デート商法

相手の恋愛感情を利用して高額な商品やサービスの売買契約を結ぶ悪質商法の一種。電話、メール、出会い系サイト、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)、街頭での声掛けなどによって相手にアプローチし、デートを重ねて警戒心を解かせ、高額な装飾品や絵画などの契約を迫る。契約後、クーリング・オフ期間が過ぎると連絡が取れなくなるケースが多く、解約の時期が遅れやすい。こうした被害の増加を受け、2018年6月に成立した改正消費者契約法(19年6月施行)ではデート商法は不当な勧誘と定められ、若者など社会生活上の経験が乏しい消費者については契約の取り消しが可能となった。

(2018-6-12)

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