フランスの裁判制度(読み)フランスのさいばんせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「フランスの裁判制度」の意味・わかりやすい解説

フランスの裁判制度
フランスのさいばんせいど

フランスには,行政裁判所と司法裁判所の2系統があり,それぞれ独立している。両系統の裁判所の間で権限争いが生じたときは,権限裁判所が解決する。行政裁判所制度は,1953年に大改正が行われ,従来の制度とはかなり違ったものとなった。このうち最も重要な裁判所はコンセーユ・デタの争訟部で,これが最高行政裁判所である。この下に,第1審の (地方) 行政裁判所があり,その数は本土に 24,海外県に4となっている。司法裁判所制度は,59年に大改正が行われ,裁判所の改組控訴審統一化などが行われた。司法裁判所は民事刑事に分れ,民事裁判所には普通法裁判所と特別裁判所とがあり,前者には大審裁判所,小審裁判所,控訴院があり,後者には商事裁判所,労働裁判所,社会保障争訟委員会などがある。刑事の普通法裁判所としては違警罪裁判所 (小審裁判所に設置) ,軽罪裁判所 (大審裁判所に設置) ,重罪院 (常設裁判所ではない) などがある。これら事実審の上に,純粋な法律審として破毀院があり,法律解釈の統一がはかられている。

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