ミランダ・ルール(読み)ミランダルール

百科事典マイペディア 「ミランダ・ルール」の意味・わかりやすい解説

ミランダ・ルール

アメリカの刑事手続において判例法上確立された捜査上のルール捜査機関が身柄拘束中の被疑者を取り調べるときには,被疑者に対し,黙秘権弁護人依頼権などについて遺漏なく告知しなければならないというもの。この告知を怠って取調べをしたときは,その結果得られた自白証拠としての許容性を持たない。1966年の連邦最高裁判所によるミランダ判決によって定立された。米国内では犯罪検挙の不当な妨害という批判も強いが,逆に日本では〈ミランダの会〉という弁護士グループが1995年に結成され,日本におけるミランダ・ルールの実現を目指して活動している。

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