精選版 日本国語大辞典 「七分金積立」の意味・読み・例文・類語
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寛政(かんせい)の改革のおり、老中松平定信(さだのぶ)が、江戸市民の救済施設としての町会所(まちかいしょ)を維持するために設けた積立金の制度。1791年(寛政3)12月に発令され、1868年(慶応4)6月に中止されるまで続いた。各町より1785年(天明5)から89年(寛政1)までの町費の平均を提出させ、これと節減できた町費との差額の7分(7割)を毎年積み立てて備荒(びこう)貯蓄などのための積金とした。残りの2分は地主に還元し、1分は臨時の町入用(まちにゅうよう)の予備金として積み立てた。積金は毎年約2万両の予定であったが、年により若干の増減があった。七分金積立によって囲籾(かこいもみ)買入、米倉の修理、家賃貸付などが行われたが、しだいに富商の金融資金として利用されるようになった。
[南 和男]
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