中国の政治制度(読み)ちゅうごくのせいじせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中国の政治制度」の意味・わかりやすい解説

中国の政治制度
ちゅうごくのせいじせいど

1975年1月の第4期全国人民代表大会第1回会議で採択された憲法で,中華人民共和国 (→中国 ) は「労働者階級の指導する労農同盟を基礎としたプロレタリア独裁の社会主義国家」であり,全権力は人民に属すると規定する。国家権力の最高機関は全国人民代表大会で,その代表は省,自治区,直轄市および人民解放軍から「民主的協議を経て」選出され,若干の「愛国的人士」を特に招請することもあるとしている。全国人民代表大会はその常設機関として全国人民代表大会常務委員会を選出し,また中国共産党中央委員会の提議によって国務院総理と国務院構成員を任免する。司法機関としては最高人民法院があり,これも常務委員会が任免する。 54年憲法にあった国家主席の規定は新憲法では廃止され,人民解放軍,民兵の統率権は共産党中央委員会主席のもとに移された。地方権力機関としては地方各級人民代表大会があり,この大会で常設機関 (地方人民政府) としての地方各級革命委員会が選出される。政党としては憲法中に,共産党が「全中国人民の指導的中核」と位置づけられ,国家権力機構と結合している。

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