丸優(読み)まるゆう

精選版 日本国語大辞典 「丸優」の意味・読み・例文・類語

まる‐ゆう ‥イウ【丸優】

〘名〙 (「マル優」と書くことが多い) 「少額貯蓄非課税制度」の通称貯蓄奨励のため昭和三八年(一九六三)に設けられた制度個人の貯蓄の一定限度内での元金合計について、その利子利益分配に対し、所得税を課税しないという税制上の優遇措置。同六三年特例を除き廃止

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デジタル大辞泉 「丸優」の意味・読み・例文・類語

まる‐ゆう〔‐イウ〕【丸優/マル優】

少額貯蓄非課税制度。貯蓄の奨励と社会保障支援目的とし、一定金額以下の貯蓄の利子を非課税扱いとするもの。昭和63年(1988)4月高齢者などへの特例を残して廃止。平成18年(2006)以後は高齢者についても廃止され、現在は障害者などについてのみ非課税枠が認められている。

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