久離・旧離(読み)きゅうり

精選版 日本国語大辞典 「久離・旧離」の意味・読み・例文・類語

きゅう‐り キウ‥【久離・旧離】

〘名〙 江戸時代の家族法で、目上の者が、欠落逐電失跡出奔家出)した目下の者との親族関係を断つことをいう。奉行所に届け出、久離帳に登録されると、願人連座責任を免かれ、登録された者は相続権を失った。江戸後半期には、在宅する者を追い出し、親族関係を断絶する勘当追出久離)と混同されて用いられた。
信長公記(1598)一二「其御文言、〈略〉実に其覚悟においては、親子の旧離許容すべからず候」 〔禁令考‐後集・第四・巻三八・延享三年(1746)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

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