ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「五人組帳前書」の意味・わかりやすい解説
五人組帳前書
ごにんぐみちょうまえがき
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…1720年(享保5)の〈相定申村相談之事〉は,山林芝地等にみだりに入り込み,勝手に草木を苅り取り伐り取る者に対する処罰規定である。また59年(宝暦9)の〈一札之事〉は博奕禁止規定で,これには五人組帳前書の趣旨が貫徹している。これらの個別規定に対し,1715年(正徳5)の〈相定申村中連判手形之事〉や68年(明和5)の〈村中連判帳〉は,ともに10ヵ条を越す包括規定で,いずれも公儀の法度を重んずべきことが強調され,その上で村のもつ各種の問題につき規定している。…
…この帳面には各家ごとに持高を記したものがかなりある。 領主による村人の精神的支配を表現したものが五人組帳前書(まえがき)である。五人組帳そのものは村内の五人組構成を記しただけの簡単なものだが,これには数十ヵ条もの前書がついている場合が多い。…
※「五人組帳前書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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