人工衛星保険(読み)ジンコウエイセイホケン

デジタル大辞泉 「人工衛星保険」の意味・読み・例文・類語

じんこうえいせい‐ほけん〔ジンコウヱイセイ‐〕【人工衛星保険】

人工衛星ロケットが偶然の事故により被った損害などを塡補する目的保険。例えば、打ち上げ前や保管中に人工衛星が破損した場合、打ち上げに失敗して人工衛星が滅失した場合、人工衛星が軌道から外れて確認できなくなった場合などに補償される。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の人工衛星保険の言及

【航空保険】より

…日本では,個々の会社が元受けしたものを原則として全額をプールに再保険し,ここで国際市場に再保険手配をするとともに,会員が所定の割合で責任を負うという形式をとっている。なお,航空保険の一種として人工衛星保険があり,人工衛星が損傷したり,打上げ成功条件を達成できなかったことによる損害,あるいは第三者に対する損害賠償責任を対象としている。 国際航空運送人の責任についてはワルソー条約(〈国際民間航空条約〉の項目参照),ヘーグ議定書,モントリオール協定などがあり,無過失責任,責任限度額などを定めている。…

※「人工衛星保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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