介護休業(読み)カイゴキュウギョウ

デジタル大辞泉 「介護休業」の意味・読み・例文・類語

かいご‐きゅうぎょう〔‐キウゲフ〕【介護休業】

法律に基づいて労働者家族介護のために一定期間取得できる休業。また、その制度。一定の条件を満たす労働者が、事業主に申し出ることで取得できる。育児介護休業法による。企業によっては法律の規定以上の条件で介護休業(制度)を設けるところもある。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「介護休業」の意味・わかりやすい解説

介護休業
かいごきゅうぎょう

労働者が、要介護状態にある家族を介護するためにする休業。介護休暇ともいう。高齢化、核家族化、共働きの増加などで老親や配偶者の介護は切実な問題となり、その制度化は重要な福祉課題となっていた。そこで1995年(平成7)6月に「育児休業等に関する法律」(平成3年法律76号)が改正され介護休業制度を盛り込む形で法制化された。法律の名称も「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(通称は「育児・介護休業法」)となった。1995年10月の第1次施行では努力義務とされていたが、1999年4月の第2次施行では法律名が「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に改められ、すべての事業所に介護休業の制度化と保障が義務づけられることになった。

 法律では、要介護状態とは負傷疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいい、対象となる家族は配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母兄弟姉妹、孫としている。同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上の労働者なら、男女とも、休業する日の2週間前までに申し出ることにより、対象家族1人につき3回まで、通算93日以内の休業が認められる(育児・介護休業法2条)。事業主はこれを拒否できず、また休業を理由とする解雇もできない。また、上記の介護休業のほか、介護休暇制度(要介護の家族1人につき5日。半日単位での取得も可能)がある(同法4条)。所定外労働・時間外労働・深夜労働の制限、介護短時間勤務、ハラスメントの防止などの規定が設けられている。

 介護休業中は、要件を満たせば雇用保険から介護休業給付金が支給される。介護休業給付金は、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある被保険者であれば、介護をする家族1人につき93日まで、3回を限度として支給される。給付額は介護開始時賃金日額×支給日数×67%である。2017年8月時点の賃金月額の上限は49万2300円(支給額の上限は月32万9481円)、賃金月額の下限は7万4100円となっている(毎年8月に改定)。

[湯浅良雄・編集部 2018年2月16日]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「介護休業」の意味・わかりやすい解説

介護休業
かいごきゅうぎょう

要介護状態にある家族の介護のため,労働者が一定期間休業できる制度。少子高齢化(→高齢化社会)を背景とした,家庭における介護の担い手不足の深刻化をうけ,1995年育児休業法に介護を盛り込むかたちで改正,名称変更された育児・介護休業法の成立によって制度化された。介護の対象となる者は,事実婚関係を含む配偶者,父母,子,配偶者の父母,同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫で,負傷や疾病,身体もしくは精神の障害によって 2週間以上の常時介護を必要とする者。休業日数は要介護状態にある家族 1人に対して合計 93日で,複数回に分割して取得できる。事業主は原則として休業申請を拒否できないが,休業中の賃金支払いや復帰後の配置などに関する定めはない。雇用保険法に基づき,介護休業給付金として休業前の賃金の 40%の額が支給される。また,2009年の育児・介護休業法改正により,1年に 5日まで,対象家族が 2人以上の場合は 10日までの,介護休暇の制度が新設された。

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