以遠権(読み)イエンケン

デジタル大辞泉 「以遠権」の意味・読み・例文・類語

いえん‐けん〔イヱン‐〕【以遠権】

二国間航空協定によって、協定締結した相手国内のある地点から、さらに第三国の地点に運航できる権利

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精選版 日本国語大辞典 「以遠権」の意味・読み・例文・類語

いえん‐けん イヱン‥【以遠権】

〘名〙 (beyond right の訳語) 航空協定によって、相手国内のある地点から、さらに第三国内の地点へ運航できる権利。

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百科事典マイペディア 「以遠権」の意味・わかりやすい解説

以遠権【いえんけん】

航空会社のもつ権利の一つ。到着国を経由してさらに先(以遠)の第三国へ飛ぶ権利。認可権は受入れ当事国の運輸所管省庁。これまではもっぱら関係2国間の航空協定により路線権の交換,輸送力配分を規定し便宜がはかられてきた。それを自由にしようというのが,1992年から英国フランスを除くヨーロッパ各国などとアメリカが締結をはじめた航空自由化協定(オープンスカイ協定)。また,以遠権の解釈を巡っては,日米航空交渉上の争点の一つになっている。以遠権を強調する米国側に対して,以遠権はあくまでも副次的な権限にすぎないと位置づける日本側が反論している。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「以遠権」の解説

以遠権

シカゴ条約(国際民間航空条約)に基づいて認定された「五つの空の自由」の一つで、航空会社に対して与えられる国際航空運送上の権利。航空協定を結んだ相手国と第三国との間で旅客貨物を運送できる権益を指す。相手国内のある地点を経由してさらに第三国へ運航できる。

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世界大百科事典(旧版)内の以遠権の言及

【航空協定】より

…とくに便数と運営路線は二国間協定の付表に掲げられるもので,協定の締結交渉上最も重要かつ具体的な目的となっている。 以上を五つの自由との関連でみると,路線権,以遠権,輸送力の三つに集約できる。路線権は主として第3,第4の自由に関連するもので,これは相互の国の地理的条件,国土の大小によっても左右される。…

※「以遠権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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