仲裁裁判(読み)ちゅうさいさいばん

精選版 日本国語大辞典 「仲裁裁判」の意味・読み・例文・類語

ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】

〘名〙 国際紛争を、紛争当事国の選任した第三者判断で解決すること。第三者の判断が拘束力をもつ点で国際調停と異なる。
※国際紛争平和的処理条約(明治三三年)(1900)二〇条「外交上の手段に依りて処理すること能はざりし国際紛議を直に仲裁裁判に付する」

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デジタル大辞泉 「仲裁裁判」の意味・読み・例文・類語

ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】

国際紛争を、紛争当事国の選任した第三者(裁判官)の判断によって解決すること。

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改訂新版 世界大百科事典 「仲裁裁判」の意味・わかりやすい解説

仲裁裁判 (ちゅうさいさいばん)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「仲裁裁判」の意味・わかりやすい解説

仲裁裁判
ちゅうさいさいばん

国際仲裁裁判」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の仲裁裁判の言及

【国際裁判】より

…国際社会の多元的権力構造のもとで,国際裁判は,紛争当事国の同意を基礎とするという本質をもち,国内裁判のように,国家権力を背景として設立された裁判所が,当事者の意思にかかわりなく,権力的に紛争を管轄するといった権威的性格をもたない。国際裁判には仲裁裁判と司法的解決(司法裁判)との2種があり,両者の根本的な差異は裁判所の構成にある。仲裁裁判は,紛争の発生ごとに当事者の合意によって選ばれた裁判官による裁判であり,司法的解決は,国際司法裁判所のように,あらかじめ選ばれた裁判官によって構成される常設の裁判所が行う裁判である。…

※「仲裁裁判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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