休業補償給付(読み)キュウギョウホショウキュウフ

デジタル大辞泉 「休業補償給付」の意味・読み・例文・類語

きゅうぎょうほしょう‐きゅうふ〔キウゲフホシヤウキフフ〕【休業補償給付】

労働者災害補償保険法に基づき、業務災害に対して給付される労災保険の一つ。業務による負傷・疾病の治療のため労働できず、賃金を受けられない場合に、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60パーセントが支給される。ほかに、特別支給金として給付基礎日額の20パーセントが支給される。通勤災害の場合は休業給付という。
[補説]給付基礎日額は、原則として災害発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った額。算定額が別途規定された最低保障額に満たない場合、最低保障額が適用される。

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百科事典マイペディア 「休業補償給付」の意味・わかりやすい解説

休業補償給付【きゅうぎょうほしょうきゅうふ】

労働者が業務上の負傷・疾病による療養のため休業し,賃金を受けない場合に支給する給付。労働者災害補償保険法では賃金を受けない日の第4日目以降給付基礎日額の60%が支給される。国家公務員災害補償法船員保険でも類似の給付が行われる。

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