住宅金融支援機構(読み)ジュウタクキンユウシエンキコウ

デジタル大辞泉 「住宅金融支援機構」の意味・読み・例文・類語

じゅうたくきんゆうしえん‐きこう〔ヂユウタクキンユウシヱン‐〕【住宅金融支援機構】

住宅金融市場における安定的な資金供給を支援し、住生活向上への貢献をめざす独立行政法人国土交通省財務省が所管する。民間金融機関による長期固定金利住宅ローンの供給を支援する証券化支援業務民間住宅ローンの供給を促進する住宅融資保険業務、政策上重要で民間金融機関では対応が困難な融資業務、住宅関連の情報提供などを行う。平成19年(2007)4月設立。同年3月に廃止された住宅金融公庫の業務を引継ぐ。本店は東京都文京区。JHF(Japan Housing Finance Agency)。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「住宅金融支援機構」の意味・わかりやすい解説

住宅金融支援機構
じゅうたくきんゆうしえんきこう

2005年(平成17)7月に公布された独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律82号)に基づき、07年4月に、住宅ローンの証券化を支援することを主要業務とする独立行政法人として発足した。

 同機構の前身である旧住宅金融公庫(2007年廃止)の権利義務を引継ぎながらも、それまで主力としてきた個人向け住宅ローンなどの直接融資業務を原則廃止し、民間金融機関における長期・固定金利の住宅ローン融資を支援する証券化業務を柱とする。直接融資業務は、政策上重要で民間では対応が困難な災害関連融資などに限定して行い、ほかに住宅融資保険業務や社宅関連の情報提供業務などを実施する。

 証券化支援業務の概要は、民間金融機関の住宅ローンを住宅金融支援機構が買い取ったうえで証券化を行い、一定のリスクを投資家に転嫁するというもの。

 なお、旧住宅金融公庫融資の利用者は、契約時と同じ条件で継続してローンの返済を行うことができる。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

家とインテリアの用語がわかる辞典 「住宅金融支援機構」の解説

じゅうたくきんゆうしえんきこう【住宅金融支援機構】

住宅金融公庫の業務を継承するため、2007(平成19)年に発足した独立行政法人。住宅金融公庫で行われていた個人向けの直接融資事業から撤退し、民間金融機関と提携した長期固定金利型の住宅ローン(フラット35)などを提供する。

出典 講談社家とインテリアの用語がわかる辞典について 情報

不動産用語辞典 「住宅金融支援機構」の解説

住宅金融支援機構

旧住宅金融公庫の業務を引き継ぐ独立行政法人のことです。
民間金融機関と提携した金融商品【フラット35】を提供しています。

出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報

今日のキーワード

脂質異常症治療薬

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

脂質異常症治療薬の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android