住居等侵入罪(読み)ジュウキョトウシンニュウザイ

デジタル大辞泉 「住居等侵入罪」の意味・読み・例文・類語

じゅうきょとうしんにゅう‐ざい〔ヂユウキヨトウシンニフ‐〕【住居等侵入罪】

正当な理由なしに他人住居建造物船舶に立ち入る罪。また、退去するよう求められても応じない罪。刑法第130条が禁じ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。家宅侵入罪住居侵入罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

青天の霹靂

《陸游「九月四日鶏未鳴起作」から。晴れ渡った空に突然起こる雷の意》急に起きる変動・大事件。また、突然うけた衝撃。[補説]「晴天の霹靂」と書くのは誤り。[類語]突発的・発作的・反射的・突然・ひょっこり・...

青天の霹靂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android