体外受精の倫理(読み)たいがいじゅせいのりんり

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「体外受精の倫理」の意味・わかりやすい解説

体外受精の倫理
たいがいじゅせいのりんり

生殖医療進歩に伴い,代理母問題をはじめさまざまな倫理問題が提起されている。そのため日本産科婦人科学会は,1983年 10月に「体外受精・胚移植に関する見解」,84年5月に「ヒト精子・卵子受精卵を取り扱う研究に関する見解」,88年2月に「ヒト胚及び卵の凍結保存と移植に関する見解」などを発表,研究の暴走歯止めをかけているが,西欧各国では,さらに立法化を進めている。イギリスでは 90年6月,ヒト受精卵は受精後 14日間に限り研究対象にしてもよいという法案が可決された。これはスウェーデンスペインに続くもので,法律によって監視することで,バイオ技術の開発に枠組みを作るとともに,その進展に批判的な人々と研究者との対立を法律が肩代りすることによって,緩和させようというもの。

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