体育スポーツ国際憲章(読み)たいいくスポーツこくさいけんしょう(英語表記)International Charter of Physical Education and Sport

改訂新版 世界大百科事典 「体育スポーツ国際憲章」の意味・わかりやすい解説

体育・スポーツ国際憲章 (たいいくスポーツこくさいけんしょう)
International Charter of Physical Education and Sport

1978年のユネスコ第20回総会で採択された体育・スポーツに関する国際的な宣言。ユネスコが1976年に開催した第1回青少年体育・スポーツ担当大臣会議の席上ではじめて制定の論議がなされた。77年の第1回体育・スポーツ暫定政府間会議で草案がつくられ,78年の第2回政府間会議での審議をへて採択された。宣言の内容は前文と10条からなる。まず,体育・スポーツの実践はすべての人にとっての基本的権利であることを強調し,体育・スポーツは生涯教育の重要な要素であること,プログラムの個人的・社会的要求への対応,指導者の有資格,十分な施設・設備整備,研究と評価の重要性,情報および文書の普及徹底,マス・メディアの体育・スポーツへの積極的寄与,国際的組織や国際協力の重要性などが強調されている。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

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