依頼鑑別(読み)いらいかんべつ

世界大百科事典(旧版)内の依頼鑑別の言及

【少年鑑別所】より

…少年鑑別所への収容は,観護の措置による場合のほかに,勾留に代わる措置として裁判官の発する令状によるもの(44条),勾留状によるもの(48条)等があるが,その適用数は少なく,観護の措置による収容がほぼ9割を占める(1981)。なお少年鑑別所は家庭裁判所から送致された少年だけでなく,少年院,保護観察所のほか一般家庭や学校から依頼を受けた少年に対しても鑑別を行っている(少年院法16条の2,いわゆる依頼鑑別)。観護の措置の場合の収容期間は,原則として2週間で,とくに必要があれば,1回に限り更新することもできる。…

※「依頼鑑別」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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