保護拘束(読み)ほごこうそく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保護拘束」の意味・わかりやすい解説

保護拘束
ほごこうそく

精神錯乱者,泥酔者などをとりあえず適当な場所に収容して保護すること。旧行政執行法には保護検束と,公安を害するおそれのある者の予防検束の制度があったが,人権保障に欠けるところがあり,かつ,濫用の弊があったので,現在の警察官職務執行法 3条では,拘束の語も使わず,単に保護という。警察官は,異常な挙動そのほか周囲の事情から合理的に判断して,精神錯乱または泥酔のため自己または他人の生命,身体,財産危害を及ぼすおそれのある者,あるいは,迷子病人,負傷者などで適当な保護者を伴わないため応急救護を要する者と認められるときは,これを保護しなければならない (警察官職務執行法3) 。警察の保護は 24時間をこえてはならない。ただし,引続き保護されることを承認する簡易裁判所の許可状があるときは,5日を限度として延長できる。

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