保険募集の取締に関する法律(読み)ほけんぼしゅうのとりしまりにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

保険募集の取締に関する法律
ほけんぼしゅうのとりしまりにかんするほうりつ

昭和 23年法律 171号。生命保険募集人および損害保険代理店登録をなし,それらの者の行う募集を取締り,もって保険契約者利益を保護し,保険事業の健全な発達に資することを目的とした法律。

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保険基礎用語集 の解説

保険募集の取締に関する法律

昭和23年に法律第171号として公布された法律で、保険契約者の利益を保護し、あわせて保険事業の健全な発達を図ることを目的としています。

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世界大百科事典(旧版)内の保険募集の取締に関する法律の言及

【保険代理店】より

…両者はともに商法46条で規定されている代理商にあたる。 日本の場合,保険代理店は〈保険募集の取締に関する法律(募取法)〉によって大蔵大臣の監督下におかれている。これにより,保険代理店は大蔵大臣に対して登録することを義務づけられ(同法3条),大蔵大臣の求めに応じて業務に関する報告を行う義務を負う,などの規制がなされている。…

※「保険募集の取締に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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