候補者男女均等法(読み)コウホシャダンジョキントウホウ

デジタル大辞泉 「候補者男女均等法」の意味・読み・例文・類語

こうほしゃだんじょきんとう‐ほう〔コウホシヤダンヂヨキントウハフ〕【候補者男女均等法】

《「政治分野における男女共同参画推進法」の通称国会議員地方議員選挙において、男女の候補者数をできる限り均等にするよう努力することを、政党その他の政治団体に促す法律。罰則規定はない。平成30年(2018)制定

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「候補者男女均等法」の意味・わかりやすい解説

候補者男女均等法
こうほしゃだんじょきんとうほう

国会や地方議会の選挙で男女の候補者数をできる限り均等にするよう政党や政治団体に求める法律。超党派議員立法として2018年(平成30)5月に公布、施行された。正式名称は「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」(平成30年法律第28号)。フランスの政党に候補者を男女半々とするよう義務づけたパリテ法(候補者男女均等・同数法、2001年施行)に倣って、日本版パリテ法とよばれることもある。男性より議員数が劣りがちな女性議員を増やし、女性の意見や視点を国や地方の立法や政策に反映しやすくするねらいがある。有権者によるハラスメント(票ハラ)や先輩・同僚議員からのセクシュアル・ハラスメントマタニティ・ハラスメントマタハラ。妊娠・出産を契機とするハラスメント)が女性の政治進出の妨げになっているとして、2021年(令和3)の改正で、政党・政治団体、国、自治体、議会にセクハラ・マタハラを防ぐ規定の導入や、育児・介護を理由に議会を欠席できる制度づくりを求めた。ただ、男女同数から外れるほど政党助成金を減らされるパリテ法と異なり、日本の候補者男女均等法には罰則規定がなく、実効性に欠けるとの指摘が女性・人権団体などから出ている。

 海外では1990年代から、多様な民意を政治に反映させるため、候補者数や議席数の一定割合を女性に割り当てるクオータ(割当て)制度の導入が進んだ。男女ペアでの立候補を義務づけたり、比例候補者名簿の順を1位から男女交互にしたりするなどの手法が普及し、民主主義・選挙支援国際研究所(IDEA)の調べでは、2020年時点で世界196か国・地域のうち118か国・地域がなんらかのクオータ制度を導入済みである。女性議員比率が低かったフランスではパリテ法施行後、女性議員比率が5割に近づいた。日本の女性議員比率は、衆議院9.7%(2021年12月時点)、参議院23.1%(2022年3月時点)、都道府県議会11.6%(2021年8月時点)、市区町村議会14.8%(2022年1月時点)にとどまり、国際機関の列国議会同盟の調査では、下院(衆議院)や一院制議会に占める女性議員比率で世界188か国中165番目(2022年1月時点)と、女性の政治進出は遅れている。

[矢野 武 2022年11月17日]

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知恵蔵 「候補者男女均等法」の解説

候補者男女均等法

政治分野における男女共同参画推進法」のページをご覧ください。

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