偽造通貨行使,交付,輸入罪(読み)ぎぞうつうかこうしこうふゆにゅうざい

世界大百科事典(旧版)内の偽造通貨行使,交付,輸入罪の言及

【通貨偽造罪】より

… 広義には以下の罪等も含む。(1)偽造通貨行使,交付,輸入罪 偽造,変造された通貨を行使し,または,行使の目的でこれを人に交付もしくは輸入する罪で,刑は,日本の通貨の場合無期または3年以上の懲役(148条2項),外国通貨の場合2年以上の有期懲役(149条2項)。なお,輸入および輸入予備,未遂については,関税定率法21条1項3号,関税法109条も,5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金,または両者の併科を定める。…

※「偽造通貨行使,交付,輸入罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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