債務保証(読み)さいむほしょう

精選版 日本国語大辞典 「債務保証」の意味・読み・例文・類語

さいむ‐ほしょう【債務保証】

〘名〙 十分な信用や担保のない個人や企業のために、第三者が補完してその債務の履行を保証すること。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「債務保証」の意味・わかりやすい解説

債務保証
さいむほしょう

信用力や十分な担保のない個人、法人、団体などが借入れ、物やサービスの購入、不動産の賃借契約を行うときに、その返済や支払いの義務(債務)を、第三者が保証する行為。借入金の返済や、代金、家賃などの支払いができない場合、借り手にかわって第三者である保証人が返済(代位弁済)しなければならない。保証人が代位弁済した場合、保証人は債務者への求償権が発生するが、求償金が払われることはほとんどない。通常、保証者は債務者から一定の手数料(保証料)をとる。財務基盤が脆弱(ぜいじゃく)ながら成長が期待される企業が資金調達する場合、金融機関親会社などが債務保証するケースが多い。信用力や担保に乏しい中小企業が借入れをしやすくするため、債務保証する公的機関として信用保証協会中小企業基盤整備機構がある。宇宙・海洋開発資源探査、原子力関連、途上国貿易などリスクの高い事業を営む企業や団体に対し政府が債務保証する場合もある。日本では経営者やその親族が債務保証する個人保証という独自の商慣習が広く行われている。

 国際決済銀行BIS)による自己資本比率基準では、債務保証は一般企業向け融資と同じく、もっともリスクが高いとみなされ、銀行にとって債務保証額は全額がリスク資産に計上される。上場企業には、債務保証先や保証額を有価証券報告書に注記することが義務づけられている。企業経営者が取締役会の正式な議決を経ずに債務保証した場合、特別背任で刑事責任を問われることがある。バブル経済期に、親会社が子会社や関連会社の信用補完手段として、明確な債務保証ではなく、将来、債務保証すると約束する「保証予約」や、監督・経営指導責任があることを示す「経営指導念書」「覚書」などを金融機関へ差し入れる保証類似行為が横行した。バブル経済崩壊後、最終的に親会社が借入金の肩代りを迫られ、経営に重大な影響を及ぼす事例が相次いだ。日本公認会計士協会は1999年(平成11)3月期の監査から、保証類似行為を含め、すべての債務保証を情報開示し、適宜、債務保証損失引当金に計上するよう求めている。

 政府は2020年(令和2)から、中小企業の経営を承継した者に対し、経営状態が健全であることを示す、(1)債務超過でない、(2)もうけに比べ借入金が多すぎない、などの条件を満たせば、個人保証を免除する制度を導入。かわりに、中小企業の過去の債務を保証協会などが保証する。個人保証負担が重く、中小企業の事業承継が進まない現状を改善するねらいがある。全国銀行協会(全銀協)や商工組合中央金庫(商工中金)も個人保証をとることを原則禁止するガイドラインを策定している。

[矢野 武 2020年3月18日]

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改訂新版 世界大百科事典 「債務保証」の意味・わかりやすい解説

債務保証 (さいむほしょう)

もともとは,債権者・債務者以外の第三者が,債務者のために,その債務の履行を保証する行為一般を指すが,通常は,金融機関が取引先等の債務者の依頼により,保証料を取って,その債権者に対し,各種の保証行為をすることをいう。債務保証を行った金融機関は,債務者が債務の履行をしなかった場合,代位弁済の義務が生じる。一方,債務者は,金融機関に債務保証を依頼することにより,その金融機関と同等の信用が得られることとなる。金融機関の保証行為には,手形の保証,借入債務の保証,税金等の延納保証,契約履行の保証等がある。この保証行為の勘定科目は,銀行では〈支払承諾〉,相互銀行・信用金庫・信用組合では〈債務保証〉となっており,狭義の債務保証はこの勘定科目自体をいう。

 なお,地方公共団体が,その外郭団体に対して保証することも,債務保証と呼ぶ場合がある。
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百科事典マイペディア 「債務保証」の意味・わかりやすい解説

債務保証【さいむほしょう】

(1)もともとは,債権者・債務者以外の第三者が,債務者のためにその債務の履行を保証する行為一般。(2)通常は,金融機関が取引先等の債務者の依頼により,保証料を取って,その債権者に対し各種の保証行為をすること。手形の保証,借入債務の保証,税金等の延納保証などがある。

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農林水産関係用語集 「債務保証」の解説

債務保証

債権者との間で、主たる債務者が債務を履行しない場合に、自己が債務者に代わって債務を履行する旨を約すること。

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