債権法(読み)サイケンホウ

デジタル大辞泉 「債権法」の意味・読み・例文・類語

さいけん‐ほう〔‐ハフ〕【債権法】

債権に関する法律総称。特に、債権について規定する民法第3編をいう。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「債権法」の意味・わかりやすい解説

債権法
さいけんほう

実質的意義においては債権・債務関係を規律する法規範総体を意味するが、形式的には民法第3編(第1章総則、第2章契約、第3章事務管理、第4章不当利得、第5章不法行為)をさす。債権法の特色は、第一に任意法規原則とすること、第二に信義則によって支配されること、第三に普遍的性質を有すること、などである。債権法の法源うち、もっとも重要なものは民法第3編であるが、そのほか契約法にも不法行為法にも、重要な特別法多数存在する。

淡路剛久

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