傷病手当(読み)ショウビョウテアテ

デジタル大辞泉 「傷病手当」の意味・読み・例文・類語

しょうびょう‐てあて〔シヤウビヤウ‐〕【傷病手当】

雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険被保険者が失業した際、求職の申し込みをした後に生じた病気または怪我けが原因で15日以上働けない場合に給付される。雇用保険の基本手当は働くことができる人を対象にしているため、病気や怪我が原因で働くことができない場合は基本手当の代わりに傷病手当が支給される。
船員が職務上のことで負傷したり病気になったりしたときに、船員法に基づき、船舶所有者から支給される手当。

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精選版 日本国語大辞典 「傷病手当」の意味・読み・例文・類語

しょうびょう‐てあて シャウビャウ‥【傷病手当】

〘名〙 船員が職務上の負傷または病気の場合に、その負傷または病気がなおるまで船員法に従って船舶所有者から受ける手当。陸上労働者の場合の休業補償に近い性質のもの。
※船員法(1947)九一条「船舶所有者は〈略〉月額に相当する額の傷病手当を支払い」

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世界大百科事典(旧版)内の傷病手当の言及

【雇用保険】より

…他の3種類の被保険者には,それぞれ高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて50日分~150日分の範囲で支給される一時金),特例一時金,日雇労働求職者給付金が支給される。そのほか技能習得手当,寄宿手当,傷病手当の制度がある。新設の高年齢雇用継続給付は,60歳以上65歳未満の被保険者で60歳時に比べ賃金が85%未満に低下した被保険者期間5年以上の者を対象とし,賃金低下率に応じ現在賃金の最高25%相当額(上限額あり)までの賃金補助を65歳到達まで行う。…

※「傷病手当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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