デジタル大辞泉
「僧都」の意味・読み・例文・類語
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そう‐ず ‥ヅ【僧都】
〘名〙
①
僧官である
僧綱の
一つ。僧正に次いで
僧侶を統轄するもの。
もと、大僧都・少僧都各ひとりであったが、後には、大僧都・権大僧都・少僧都・権少僧都の四階級に分かれた。
大宝令(
七〇一)では
俗人の
従五位に準じていたが、弘安八年(
一二八五)の
制度で四位の
殿上人に準じた。後世諸宗の
僧階でこの称を用いる。
※
書紀(720)
推古三二年四月(北野本南北朝期訓)「故今より已後、僧正僧都
(ソウツ)を任
(め)して仍て
僧尼を
検校すべし」
※
源氏(1001‐14頃)
若紫「これなん、なにがしそうづの、二年
(ふたとせ)籠り侍るかたに侍るなる」
※
発心集(1216頃か)一「山田もる僧都
(ソウズ)の身こそ哀れなれ秋はてぬれば問ふ人もなし」
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僧都【そうず】
僧綱(そうごう)(僧正・僧都・律師)の一つで僧正の下にあって僧尼を統轄する。もと中国の職名で,北魏の孝明帝が慧光を僧都としたのに始まる。日本では624年に鞍部徳積が初めて任じられたが,のち大・権大・少・権少の4段階の別が生じた。僧都の定数は819年には大僧都1人,少僧都1人,1086年大僧都5人,少僧都8人と定められたが,のち次第に増えた。大僧都は東大寺,興福寺,延暦寺,園城寺の僧に限られた。
→関連項目僧位|僧官|法眼
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僧都
そうず
僧官の一つ。僧綱のなかの第2位。日本では推古 32 (624) 年にこの官位が設けられ,のち大,少,権大,権少の4種の階級に分けられた。正五位または正四位に叙された。
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