償還請求権(読み)しょうかんせいきゅうけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「償還請求権」の意味・わかりやすい解説

償還請求権
しょうかんせいきゅうけん

遡求権」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の償還請求権の言及

【遡求権】より

…これ以外の手形の当事者,すなわち,手形の裏書人,為替手形の振出人およびこれらの者の保証人として署名した者は,満期に支払が拒絶されまたは支払われる見込みがなくなったときにのみ責任を負う(第二次的支払義務者)。この第二次的支払義務者の義務を遡求義務(償還義務)といい,所持人の第二次的支払義務者に対する権利を遡求権(償還請求権)という。小切手の振出人,裏書人およびそれらの者の保証人の義務はすべて遡求義務であり,小切手には第一次的支払義務者は存在しない。…

※「償還請求権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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