元本払戻金(特別分配金)(読み)がんぽんはらいもどしきん(とくべつぶんぱいきん)

投資信託の用語集 の解説

元本払戻金(特別分配金)


収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」の区分がある。これは、受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額または上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となる。例えば、10,500円で一口購入しその後基準価額が10,800円となり決算時に700円の分配があったとすると、分配落ち後の基準価額は10,800円から700円を差引いた10,100円となる。この場合分配金の内訳は値上がり分の300円は普通分配金で課税対象であるが、400円は元本の払戻しとして非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)となる。【取得価額の修正】ただし、この場合、非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)400円を差引いた10,100円が新たな取得価額として個別元本が修正される。

出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報

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