児童手当制度(読み)じどうてあてせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「児童手当制度」の意味・わかりやすい解説

児童手当制度
じどうてあてせいど

中学生までの子供を養育する保護者,養育施設の設置者などに手当を支給する制度。生活の安定,子供の健全な育成に資することを目的とする。1971年成立,翌 1972年施行された児童手当法に基づく。2010年に子ども手当と改称されたが,2012年に再び児童手当となった。2015年現在,3歳未満の乳児幼児を養育する者には子供 1人あたり月額 1万5000円,3歳から小学校修了までの幼児・児童を養育する者には第1子,第2子の場合子供 1人あたり月額 1万円,第3子以降は子供 1人あたり月額 1万5000円,中学生を養育する者には子供 1人あたり月額 1万円が支給される。所得政令で定める額以上の者には支給されないが,当分の間の特例給付が認められており,2015年現在,一律で子供 1人あたり月額 5000円が支給される。児童手当に公租公課は課せられない。財源は国,都道府県,市区町村,事業主拠出金からなり,支給は市区町村が実施する。世界各国では家族手当 family allowanceの名称で制度化されていることが多い。(→児童扶養手当

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