八判(読み)はっぱん

世界大百科事典(旧版)内の八判の言及

【目安裏判】より

…〈手限(てぎり)公事〉(受訴奉行の単独裁判)では役所印のみを捺し,〈内寄合(ないよりあい)公事〉(受訴奉行と同役との合議裁判)および〈評定(ひようじよう)公事〉(評定所一座の合議裁判)のときは受訴奉行を初判として各奉行が加判するが,受訴奉行以外の加判を得るためには,訴訟人がそれぞれの奉行宅を歴訪しなければならない。評定公事では通常寺社奉行4名,町奉行,公事方勘定奉行各2名の合計8名であるところから,〈八判〉と呼ばれた(勝手方(かつてかた)勘定奉行は記名のみで,加印しない)。裏書押印を与えられた目安は,訴訟人がみずから相手方の属する町村役人宅へ持参して送達する。…

※「八判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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