公害犯罪処罰法(読み)コウガイハンザイショバツホウ

デジタル大辞泉 「公害犯罪処罰法」の意味・読み・例文・類語

こうがいはんざい‐しょばつほう〔‐シヨバツハフ〕【公害犯罪処罰法】

《「人の健康に係る公害犯罪処罰に関する法律」の略称》事業活動によって人の健康を害する物質を排出する行為を犯罪として罰する法律。昭和45年(1970)成立公害罪法。→公害
[補説]過失により公害物質を排出し、公衆生命または身体に危険を生じさせた場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金故意に排出し、人を死傷させた場合は、7年以下の懲役または500万円以下の罰金に処される。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「公害犯罪処罰法」の意味・わかりやすい解説

公害犯罪処罰法
こうがいはんざいしょばつほう

水俣(みなまた)病など犯罪的ともいわれた公害事件に、従来刑法が十分に働かなかったことから、新たに、事業活動に伴って人の健康に影響を与える公害を生じさせる行為などを処罰することにより、人の健康に係る公害の防止に資することを目的として1970年に制定された法律。正しくは「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」という。昭和45年法律第142号。同法は、故意犯については3年以下の懲役または300万円以下の罰金(人を死傷させた場合には7年以下の懲役または500万円以下の罰金)、過失犯には2年以下の懲役あるいは禁錮または200万円以下の罰金(人を死傷させた場合には5年以下の懲役あるいは禁錮または300万円以下の罰金)を規定し、このほか、法人または法人の代表者等の両方を罰するものとする両罰規定および因果関係の推定規定を置いている。

淡路剛久

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