公家法度(読み)くげはっと

世界大百科事典(旧版)内の公家法度の言及

【禁中並公家諸法度】より

…大坂の陣直後の1615年(元和1)7月17日,京都二条城で大御所徳川家康,将軍秀忠,前関白二条昭実が連署した17ヵ条の本文を武家伝奏に渡す形式で発布された。当初は〈公家法度〉〈公家掟〉〈公家中諸法度〉などと呼ばれており,天皇を指す〈禁中〉という称呼が加わったのは17世紀後半である。〈天子諸芸能のこと,第一御学問なり〉とした第1条は著名であるが,第2条以下では,三公(太政大臣,左・右大臣)と親王の座次(ざなみ),三公摂関の任免,養子,武家の官位を公家のそれの員数外とすること,年号の定め方,天皇以下公家の衣服,諸公家の昇進の次第,廷臣の刑罰,僧侶の号や紫衣(しえ)勅許の条件などについて定めている。…

※「公家法度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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