公有地信託制度(読み)こうゆうちしんたくせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公有地信託制度」の意味・わかりやすい解説

公有地信託制度
こうゆうちしんたくせいど

公有地銀行などに信託し,その収益自治体に納める制度。 1986年に地方自治法が改正され,自治体が所有する土地信託銀行に信託できることになった。信託銀行は自治体首長の監査もと,土地を有効活用し,その収益を配当という形で自治体に還元することになる。

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