公用財産(読み)こうようざいさん

精選版 日本国語大辞典 「公用財産」の意味・読み・例文・類語

こうよう‐ざいさん【公用財産】

〘名〙 国有財産一つ行政財産に属するもので、国がその事務事業またはその職員住居の用に供し、または供するものと決定したもの。各省各庁の庁舎国家公務員宿舎など。〔現代大辞典(1922)〕

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デジタル大辞泉 「公用財産」の意味・読み・例文・類語

こうよう‐ざいさん【公用財産】

国有財産の一。行政財産に属し、国において国の事務・事業または職員の住居の用に供し、または供すると決定したもの。官庁の庁舎など。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公用財産」の意味・わかりやすい解説

公用財産
こうようざいさん

国において国の事務,事業またはその職員の住居の用に供し,または供するものと決定した国有財産 (国有財産法3条2項1号) 。行政財産一種で,理論上は公用物である。官庁の土地建物国立病院の建物などがその例である。

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世界大百科事典(旧版)内の公用財産の言及

【国有財産】より

…国有財産は行政財産と普通財産に大別される。行政財産は,(1)公用財産 国の事務,事業またはその職員の住居に供する財産で,一般庁舎,国立学校・文教施設,防衛施設等からなる,(2)公共用財産 国が直接公用に供する財産で,皇居外苑,新宿御苑,北の丸公園,京都御苑等からなる,(3)皇室用財産 国において皇室の用に供している財産で,皇居,赤坂御用地,京都御所等からなる,(4)企業用財産 国の企業とそれに属する職員の住居に供する財産で,国有林野事業,郵政事業,アルコール専売事業等からなる,の4種に区分される。一方,普通財産とは,行政財産以外の国有財産をいい,原則として特定の行政目的に供されることのない財産であり,財産法,相続税法等の規定により,租税物納として国庫に納付されたもの,明治初期の地租改正で官有地とされたものが含まれる。…

※「公用財産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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