公租公課(読み)コウソコウカ

デジタル大辞泉 「公租公課」の意味・読み・例文・類語

こうそ‐こうか〔‐コウクワ〕【公租公課】

国や地方公共団体が公の目的のために国民に課する租税その他の負担総称租税公課。→公租公課

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改訂新版 世界大百科事典 「公租公課」の意味・わかりやすい解説

公租公課 (こうそこうか)

国や地方公共団体の徴収する租税を公租と呼び,それ以外のいろいろな公共的な性格を有する金銭的な負担を公課と呼ぶ。公課も租税に類似する強制性を伴い,そのため両者はしばしば一括して扱われる。公課の種類はきわめて多いが,割当寄付金,各種の負担金公共組合の組合費,町内会費,PTA会費などが含まれる。そのほか,罰金科料なども入るが,税法上は経費扱いできるものとできないものとに分かれる。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「公租公課」の意味・わかりやすい解説

公租公課
こうそこうか

国および地方公共団体が公共的目的のために課する租税およびその他の負担の総称。公租とは国税地方税などの租税であり、公課とは租税以外のもので各種公共団体により徴収されるものをいう。公課は、事実上租税と同じように、多くの場合強制力をもって徴収され、その種類もきわめて多い。たとえば、加算金延滞金、罰金および科料、割当て寄付金、各種負担金、公共組合の組合費、町内会費、PTA会費などがある。

[林 正寿]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公租公課」の意味・わかりやすい解説

公租公課
こうそこうか

国または公共団体によって賦課徴収される公的負担の総称。このうち,公租は国税,地方税などの租税,公課は,たとえば事業者負担金 (公害防止事業費事業者負担法9,12) や組合員の金銭,夫役または現品 (土地改良法 36条1項,39) のような租税以外の公的負担をいう。

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