六典(読み)りくてん(英語表記)liu dian

精選版 日本国語大辞典 「六典」の意味・読み・例文・類語

りく‐てん【六典】

〘名〙 中国、周代に国を治めるために制定されたとされる六種法典治典教典礼典政典刑典事典から成る。
本朝麗藻(1010か)下・和戸部尚書同賦寒林暮鳥帰〈具平親王〉「鏗鏘珠韻満篇寒、六典沈吟及景闌」 〔周礼天官大宰

ろく‐てん【六典】

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デジタル大辞泉 「六典」の意味・読み・例文・類語

りく‐てん【六典】

中国、代に国を治めるために制定された六種の法典。すなわち治典・教典・礼典・政典・刑典・事典。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「六典」の意味・わかりやすい解説

六典
りくてん
liu dian

中国唐代の法制の書。大唐六典。唐玄宗勅撰,李林甫等注。 30巻。開元 26 (738) 年成る。官司官職別に,関係の律令格式やそのほか法規を盛込み,各官の序列職掌を判別しやすいように分類し編纂したもの。当初は理典,教典,礼典,政典,刑典,事典の6部門に分ける企画であったため,六典と名づけられた。しかし完成時には形式を変更して,三師,三公,尚書省,門下省,中書省ほかの諸省,吏部以下の六部,御史台,太常寺以下の九寺,国子監ほかの諸監,左右衛ほかの諸衛などから府州県官にいたる諸官制に分けるものとなった。所載の規定は必ずしも当時行われた法制とはかぎらないが,唐代の制度や特に唐令の研究に重要な資料である。

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